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2022.02.05 代表ブログ
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告知事項あり②

昨日に引き続き、告知事項についてです。
では、今日は「どのような死なら告げる必要があるのか」についてお伝えします。

原則として、
「宅地建物取引業者は、人のしに関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を
及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない」
です。
当たり前ですね。買主様が知りたいだろうことは伝える義務があります。

では、何でもかんでも告げる必要があるか。というと
そういうわけではありません。

(告げなくても良い場合)
「取引の対象不動産で発生した、自然死または日常生活の中での
不慮の死(転倒事故など)※事案発覚からの経過期間の定めなし」
です。
つまり、生活の場である居住用不動産では、自然死や日常生活の中での
不慮の死は予想できるものであります。
だからと言って、この家の住み心地の良さを欠くものではないとされています。
なので、発見が遅れた死であっても、自然死なら告知事項にはあたりません。
しかし、これらの死であっても特殊清掃などが行われた場合は、
住み心地の良さを欠くと感じられるため、告知事項に該当します。

(告げる必要がある場合)
これは、告げなくても良い場合に該当しない死もしくは、
原則である、買主の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は
告げる必要があります。

これらのことから、基本的な自然死に関しては告げなくても良い。
しかし、買主の判断に重要な影響を及ぼすと考えるなら、
告知しなさい。
ということになっております。

実務的に考えると、私は知っていることが、買主様の判断に重要な影響を
及ぼすかどうかは分かりません。
なので、私は知っている事実は全て買主に公表します。

おそらく、ほとんどの不動産会社が重要事項説明書に書くかどうかは
別として、その判断をしているのでは?と思います。

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