確定申告の時期がやってきています。
ローン控除の時期ですね。
たまーに、こんな問い合わせがあります。
もちろん弊社で仲介をしたお客様ではないですが。
「去年に家を買って、住んでいます。
今年の確定申告のローン控除書類の中に耐震基準適合証明書という書類があります。
どこで発行できますか?」と。
答えは、どこででもできません。
なぜなら、住宅ローン控除で使うための耐震基準適合証明書は
売主が申請者となって発行するものです。
なぜか。
おそらく色々な解釈があるとは思いますが、本来の住宅ローン控除の目的は
「質の高い中古住宅の流通」にあると思います。
耐震性の高い中古住宅を増やすためには、所有者の努力が必要です。
耐震性能が不足していれば、住宅を改修し、メンテナンスしていくことが必要です。
それに対しての所有者へのメリットが、「耐震基準適合証明書」です。
つまり、「耐震基準適合証明書」という血統書のようなものを持って
高く(安心して)売りなさい。
ということが、根本にあるのかと思います。
しかし、そこまで意識の高い人や、そこまでの制度が知り渡っていないため、
住宅ローン控除は買主にしかメリットがないので、買主が申請すべきものだ。
となり、実務上そうなってしまうわけです。
せめて、仲介業者は売却の相談者に対して、
「耐震基準適合証明書」を発行してもらい、しっかりと価値をつけて売りましょう。
という、説明が求められるかもしれませんね。
が、しかし・・・
新たな税制改正で、2022年の入居から、新耐震基準の建物を購入した場合は、
「耐震基準適合証明書」の発行は不要となりました。
とさ。「耐震基準適合証明書」の出番は少なくなるかもしれませんね。