昨日に引き続き、告知事項についてです。
では、今日は「どのような死なら告げる必要があるのか」についてお伝えします。
原則として、
「宅地建物取引業者は、人のしに関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を
及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない」
です。
当たり前ですね。買主様が知りたいだろうことは伝える義務があります。
では、何でもかんでも告げる必要があるか。というと
そういうわけではありません。
(告げなくても良い場合)
「取引の対象不動産で発生した、自然死または日常生活の中での
不慮の死(転倒事故など)※事案発覚からの経過期間の定めなし」
です。
つまり、生活の場である居住用不動産では、自然死や日常生活の中での
不慮の死は予想できるものであります。
だからと言って、この家の住み心地の良さを欠くものではないとされています。
なので、発見が遅れた死であっても、自然死なら告知事項にはあたりません。
しかし、これらの死であっても特殊清掃などが行われた場合は、
住み心地の良さを欠くと感じられるため、告知事項に該当します。
(告げる必要がある場合)
これは、告げなくても良い場合に該当しない死もしくは、
原則である、買主の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は
告げる必要があります。
これらのことから、基本的な自然死に関しては告げなくても良い。
しかし、買主の判断に重要な影響を及ぼすと考えるなら、
告知しなさい。
ということになっております。
実務的に考えると、私は知っていることが、買主様の判断に重要な影響を
及ぼすかどうかは分かりません。
なので、私は知っている事実は全て買主に公表します。
おそらく、ほとんどの不動産会社が重要事項説明書に書くかどうかは
別として、その判断をしているのでは?と思います。
※参考 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」
国土交通省HPより