不動産の物件資料に「告知事項あり」という言葉が記載されていることがあります。
これは、読んでそのまま。必ずお伝えしないといけないことがある。
ということです。
よくあるのは、その家で誰かが亡くなっている。ということですね。
では、その「亡くなっている」という事実を不動産会社はどこまで
伝えるべきか。つまり、家を探している方は真実をどこまで知れるのか。
ということを今日はまとめてみますね。
以下、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」
を抜粋します。「」内はその抜粋で、後で掻い摘んでまとめますので、
難しい文章を読みたくない方は「」内は飛ばしてくださいね。
「・宅地建物取引業者が媒介等を行う場合、売主・貸主に対し、
告知書等に過去に生じた事案についての記載を求めることにより、
媒介活動に伴う通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとする。
・宅地建物取引業者は原則として、自ら周辺住民に聞き込みを行う、
インターネットサイトを調査するなどの自発的な調査を行う義務はなく、
仮に調査を行う場合であっても、亡くなった方やその遺族などの名誉及び
生活の平穏に充分配慮し、特に慎重な対応が必要」
となっております。
つまり、誰かが亡くなっている。ということを不動産業者が売主または貸主に
告知を受けなければ、また、疑わせるようなことを言われなければ、
それ以上の調査の必要性はない。ということです。
当然、売主・貸主に対しては、故意に告知をしなかった場合は、
民事上の責任が問われる。ことは伝えるべきであり、
疑わしい場合には再度確認に必要があります。
このように調べられる範囲には限界があり、そこまでする必要がない。
というように定められています。
あくまでも、売主・貸主を信じる。しかない部分はあります。
買われる方にとって、リスクヘッジのために聞いておくこととすれば、
「売却理由」ですね。その辺りの話に信憑性があるかどうか。
これも判断基準の一つかもしれないです。
また、次回は「どのような死なら告げる必要があるのか」について記載しますね。